職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図りながら働ける雇用環境を整備するため、次世代育成支援対策推進法第12条第4項の規定に基づき、次のように行動計画を策定する。
令和4年9月から子の看護休暇制度を拡充する。具体的には、いわゆる「中抜け」(就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること)を認める。
〈対策〉
●令和4年8月~
緑川荘育児休業等に関する規程の改正案の検討・作成
●令和4年9月
社会福祉法人五色会の理事会で規程の改正案を審議
●令和4年9月~
改正規程の施行、職員へ周知
常勤職員の年次有給休暇の取得日数を1人当たり平均年間12日以上とする。
<対策>
●令和4年9月~
主任会議、職員会議において、一般事業主行動計画の内容を説明し、職員に周知する。計画期間中は職員の年休取得状況を把握し、定期的に主任会議、職員会議において周知を図る。
育休取得予定者に「育休復帰支援プラン」を策定し、円滑な育休取得・職場復帰をサポートする。
<対策>
●令和4年10月~
育休を検討している職員に対し、「育休復帰支援プラン」や復帰後の両立支援制度、休業中の社会保険料免除などについて周知する。
育休取得が決まり次第、「育休復帰支援プラン」を策定する。